「生活福祉資金」が借りられない条件、対策まとめ!
「生活福祉資金」を知っている人は
意外と少ないらしいです。
言葉だけでも、
生活の福祉を向上させるために
必要な資金ということで、
生活に不安のある人が
借り入れる資金ととれますね。
しかし、
お金を借りるということは当然
「借りられない人もいる」
のは当たり前です。
では、この
・生活福祉資金が何なのか?
・借りられない人の条件は?
などの疑問を見ていきたいと思います。
「生活福祉資金」って何?
「生活福祉資金」は簡単に言うと、
「お金に困っている人を保護する制度」
と言った感じです。
資金貸付けの実施主体は、
都道府県の社会福祉協議会です。
ただし、その受付は各市区町村の
社会福祉協議会が行っています。
貸付けの対象は、
生活に必要な資金を他から
借り入れることのできない
「低所得者世帯」
身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害保健福祉手帳を
保有している人が属する
「障害者世帯」
65歳以上の高齢者が属する
「高齢者世帯」です。
さらに、資金の種類としては
「総合支援資金」「福祉資金」
「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」
の4種類があります。
通常資金の貸付けに必要とされる
連帯保証人は原則必要ですが、
連帯保証人を立てなくても貸付けが可能です。
なお、連帯保証人の有無によって
貸付資金利子の取扱いに差が生じ、
連帯保証人を立てる場合は無利子ですが、
連帯保証人を立てない場合は
年1.5%の利子が必要とされます。
「生活福祉資金」を借りられない人の条件とは?
「生活福祉資金」は
お金を借りるという意味では
圧倒的に良心的な良い制度と言えます。
具体的には、
・生活保護を受けている人
・失業手当を貰っている人
・収入の見込みが無い人
・収入があっても極めて少ない人
・すでに多重債務者である人
・債務超過に陥っている人
・住所不定の人
などは「生活福祉資金」を
借りられない人とされる条件になります。
つまり、返済の見込みがないか
限りなくないに等しい人は
「生活福祉資金」を借りることができない
と言えます。
「生活福祉資金」を借りられない場合の対策は?
基本的にこれを借りられない人は
他から資金を借りることもできないです。
そこで見落としてはならないのが、
「生活福祉資金」を借りることが
できない人に対しては
・生活保護
・失業手当
といった「給付」によって救済される制度が
別に存在するという点です。
この資金を借りれない人はむしろ
「生活保護を受けられる可能性が高い」
と言えます。
まずは条件等を確認して、
当てはまるなら絶対にもらった方が良いので
申請準備をしましょう。
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