「精神病患者」が生活保護を受ける3つの条件とは?
2016年(平成28年)4月から、
精神障害を持たれている方で働けない方にも
生活保護が支給されるようになりました。
その支給を受けられている方々も
少なくありませんよね。
また、今後そうした精神病で
就労困難になった人たちの中で、
生活保護を受けようとされている方々も
潜在的に非常に多いといわれてます。
今回はそんな「精神病」で
生活保護支給を受けようとした場合の条件、
をご紹介したいと思います。
「精神病」とは?
精神病と言うと、
ひと頃昔は重大な脳の疾患、
「精神分裂病」
として扱われていた時代があります。
精神科領域の発展が著しく、
現在ではこの「精神分裂病」
という病名すら無くなり、
「統合失調症」
という病名に変わっています。
現代における精神病は、
- 「うつ病」
- 「パニック障害」
- 「強迫神経症」
等の疾患が「精神病」
としての範疇に入るようになりました。
こうした疾患は、
見た目には全く変わったことが無いので
周囲からは理解されにくいですが、
就労困難な状況に陥ってしまう
ケースが多くあります。
その結果、収入の道が閉ざされ、
「生活保護を受給しなければ
生活が成り立たない人たち」
が多くいます。
最近問題になっているのが
自閉症「引きこもり」の場合も
精神疾患として増加していることです。
「精神病患者」の生活保護受給条件は?
「精神病」の人が生活保護を受けるために
特別に条件があるように思われていますが
実は特別な条件はありません。
生活保護を受ける条件は
「処分できる資産もなく、
就労が出来ずお金もない」
になります。
重度の「うつ病」の場合では、
出勤自体が出来なくなったり
「パニック障害」の方は通勤途上で
パニックになって会社に到達できず
当然の帰結として「退職か長期休職」
に追い込まれることになります。
「精神障害(うつ病)の診断書」
が必要なのかと思ってしまうところですが
診断書はあくまで
「精神障害により就労が出来ない」
事を後押しするものにすぎませんので
注意して下さい。
「精神病患者」の生活保護継続条件は?
精神病で就労できなくなった人たちが
生活保護受給を望み役所に申請した場合、
どのような対応があるのかご紹介します。
①ケースワーカーの訪問
ケースワーカーが月に1度
のペースで現状の確認に来ます。
或いは何月、何日、何時に
役所へ来るように促されたりします。
②生活保護方針の決定
生活保護受給者の状況を見て
「生活保護方針」というプランを立てます。
- 現在の状況
- 就労意欲
- 就労の可否
等を見極めます。
就労意欲は個人によるものなので
どのように意思表示するかがポイントです。
③主治医の診断
最終的には精神疾患患者の主治医である
「精神科の医師」に診断を仰ぎます。
この精神科医師の診断が
最も重要なポイントになります。
精神科医師から、
- 就労が可能か否かの判断
- 病状が克明に記載される診断書
が役所やケースワーカーに届けられ、
「生活保護の継続可否」
が決定されます。
したがって、
患者でもある生活保護受給者にとって
医師にどう判断されるかによって、
生活保護支給が
継続するか打ち切られるか
が決まってしまいます。
どうでしたか。
5人に1人は精神病の疑いがある
現代の日本。
生活保護、年金問題と
多々問題を抱えていますが
少しでも多くの方が住みやすい環境に
なるようにしていきましょう。
この記事の監修者
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